2018-06-28 第196回国会 参議院 法務委員会 第19号
○山口和之君 原則として遺言相続は法定相続に優先するという現行制度は、被相続人の意思に依拠しており、日本国憲法の基本原理である個人主義と整合的と言えます。しかし、現行制度が、遺言によっても侵害されないという遺留分制度を採用している点は個人主義に反するようにも思います。 このような遺留分制度が依拠する基本原理は何なのでしょうか。
○山口和之君 原則として遺言相続は法定相続に優先するという現行制度は、被相続人の意思に依拠しており、日本国憲法の基本原理である個人主義と整合的と言えます。しかし、現行制度が、遺言によっても侵害されないという遺留分制度を採用している点は個人主義に反するようにも思います。 このような遺留分制度が依拠する基本原理は何なのでしょうか。
遺言相続を推進するために今後何をしていくのか、それについてお伺いしたいと思います。
調べてみたんですけれども、イギリス、アメリカ、ドイツでは遺言相続が原則であったり、若しくは法定相続に優先するとされております。フランスでは法定相続が原則ですけれども、贈与や遺言によってそれを修正しており、遺言が活用されていると認識しておりますけれども、翻って我が国ではどうなのか、遺言相続の状況について伺いたいと思います。
日本弁護士連合会が三月下旬から実施している被災者向けの電話相談では、遺言、相続の相談は当初一日一件程度であったんですけれども、四月中旬から増え始めまして、五月は多いときで一日十件に達しているということです。これは、四十九日の法要を終え、遺産の処分などを考え始める人が出てきたというふうに考えられます。
それからちょっと角度を変えまして、もう一つは、西川さんのビデオ遺言相続という御質問でふっと思ったんですが、この遺言の問題。高齢化社会の中、家族制度の中での遺産相続、これがどうも私は、戦後の民主主義といいますかアメリカ法といいますか、日本の家族制度は均分相続で崩れたんじゃないか。それで、やっと配偶者の地位は高まりました。昔は長子相続でございまして、義務がありました。
また、第二の寄与分制度の創設につきましては、遺言相続の普及いたしますまで暫定的に必要な制度であるというふうに考えておりますが、なお相続人でない寄与者についての配慮を検討すべきであると考えております。第三点の家事審判手続の改正につきましては、従来から実務的に改正の必要が痛感されておりました点に関しますものであり、妥当であると考えております。